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NO.013 決定

オス人民民主共和国における外国投資プロジェクト

の検討および承認に関する

外国投資・協力・国内投資管理委員委員長決定

No.013/CPC

2002年2月27

[日本語訳]

 

 

DECISION

OF THE CHAIRMAN OF THE COMMITTEE OF

INVESTMENT MANAGEMENT,FOREIGN COOPERRATION

AND DOMESTIC INVESTMENT ON THE RULES

FOR CONSIDERATION AND APPROVAL OF

FOREIGN INVESTMENT PROJECTS IN THE LAO PDR

 

 

ラオス計画協力委員会 外国投資・協力・国内投資管理委員会 編


 

目  次

 

【第1章】 外国投資プロジェクトの検討および承認

第1条        投資書類

第2条        投資申請ファイルに用意されるべき書類

第3条        投資申請ファイルの提出

第4条        投資プロジェクトの検討および承認手続き

第5条        駐在員事務所の設立承認

第6条        投資ライセンスの発行

第7条        投資ライセンスの附与

 

【第2章】 ライセンス取得外国投資企業の事業活動に拡張もしくは支店の設立に関する承認

第8条        ライセンス取得外国投資企業の事業活動の拡張もしくは支店の設立に関する検討条件

第9条        ライセンス取得外国投資企業の支店設立

 

【第3章】 駐在員事務所の期間延長

10条 駐在員事務所の期間延長

 

【第4章】 終 則

11

12

 


 

ラオス人民民主共和国

平和・独立・民主主義・統一・繁栄

 

 

 

ラオス人民民主共和国における外国投資プロジェクト

の検討および承認に関する

外国投資・協力・国内投資管理委員委員長決定

No.013/CPC

2002年2月27

 

 

 

 一本決定は、1994314日に採択されたラオス人民民主共和国外国投資奨励管理法(No.01/94)に続くものとして、

200221日の政府会議の決議に続くものとして、

 

決定は、外国投資・協力・国内投資管理委員会(Committee for the Management of Foreign Investment, Cooperation and Domestic Investment---CIC)の指令にしたがい、2001323日に施行された首相政令第46号ラオス人民民主共和国外国投資奨励管理法施行細則に定められた規定を詳述する。

 

【第1章】 外国投資プロジェクトの検討および承認

 

1条 投資書類

ラオス人民民主共和国に投資を希望する外国投資家は、「国内・外国投資奨励管理局」(Department for the Promotion and Management of Domestic and Foreign Investment ---DDFI)[外国投資管理室(FIMC)の下部機関]によって用意されたフォームにしたがい、正しい投資書類を整えなければならない。投資申請フォームおよび投資に関する情報は、国内・外国投資奨励管理局(DDFI)の投資奨励家から無料で入手される。国内・外国投資奨励管理局(DDFI)の住所

Luangprabang Road,Sithan neua Village,Sikhong District,

Vientiane Municipalit,01001,the Lao PDR

Tel:856 21 222690 or 219568 Fax:856 21 215491

E-mail: fimc@laotel.com

 

2条 投資申請ファイルに用意されるべき書類

1.      正しく記入された投資申請フォーム

2.      会社定款

3.      合弁事業協定(合弁企業の場合)

4.      計画された投資の経済的・技術的側面に関する説明書

5.      会社の法的・財政的地位を証明する文書

 

3条 投資申請ファイルの提出

  外国投資申請ファイルの提出は、投資奨励課においておこなわれ、手数料は無料とする。投資申請ファイルに記入もれがなく、かつ正しく記入されていることが判明した後、投資奨励課は3稼動日以内に、投資申請ファイルの受理証明書を投資家に発行する。続いてさらなる評価のために投資申請ファイルを検査課に渡す。

 

4条 投資プロジェクトの検討および承認手続き

4.1       「奨励分野」の投資プロジェクトに対する検討および承認手続き(List 1外国投資奨励分野を参照)

a.      資本額100万ドル以下のプロジェクト(x≦100万ドル)

国内・外国投資奨励管理局(DDFI)は、投資申請ファイルを外国投資・協力・国内投資管理委員会(CIC)に提出し、同委員会において関係省庁、部署、県当局の参加を仰ぎ、投資申請ファイル受理証の発行日より15稼動日以内に投資プロジェクトの採否を決定する。

 

b.      投資額100万超500万ドル以下のプロジェクト

(100万ドル<x≦500万ドル)

 国内・外国投資奨励管理局(DDFI)は、投資申請ファイルを、受理後3稼動日以内に、技術的意見の聴取のために関連省庁、部署、県当局に送付する。これを受け関連部署はその責任において20稼動日以内に国内・外国投資奨励管理局(DDFI)に文書で回答しなければならない。関連部署が同期日内に文書による回答をしない場合、投資プロジェクトに対し暗黙の了解をしたとみなされる。国内・外国投資奨励管理局(DDFI)は、関連省庁、部署、県当局を代表して提出された意見を検討し、外国投資・協力・国内投資管理委員会(CIC)へ推薦する根拠とする。同委員会は投資申請ファイル受理後45稼動日以内に採否決定を下さなければならない。

 

c.       資本額500万ドル超1,000万ドル以下のプロジェクト

500万ドル≦X1,000万ドル)

 国内・外国投資奨励管理局(DDFI)は、投資申請ファイルを、受理後3稼動日以内に、技術意見の聴衆のために関連省庁、部署、県当局に送付する。これを受け関連部署はその責任において20稼動日以内に国内・外国投資奨励管理局(DDFI)に文書で回答しなければならない。関連部署が同期日内に文書による回答しない場合、投資プロジェクトに対し暗黙の了解をしたとみなされる。国内・外国投資奨励管理局(DDFI)は、関連省庁、部署、県当局を代表して提出された意見を検討し、外国投資・協力・国内投資管理委員会(CIC)へ推薦する根拠する。同委員会は投資申請ファイル受理後60稼動日以内に採否決定を下さなければならない。

 

 4.2 「条件付奨励分野」の投資プロジェクトに対する検討および承認手続き(List2条件付き外国投資許可分野を参照))

国内・外国投資奨励管理局(DDFI)は、投資申請ファイル受理後3稼動日以内に、技術的意見の聴衆のために関連省庁、部署、県当局に同ファイルを送付する。これを受け関連部署はその責任において20稼動日以内に国内・外国投資奨励管理局(DDFI)に文書で回答しなければならない。関連部署が同期日内に文書による回答をしない場合、投資プロジェクトに対し暗黙の了解をしたとみなされる。国内・外国投資奨励管理局(DDFI は、関連省庁、部署、県当局から提出された技術的意見を検討したのち、10稼動日以内に、外国投資・協力・国内投資管理委員会(CIC)に対し、提案された投資プロジェクトについて推薦する根拠を示し、原則承認を下さなければならない。外国投資・協力・国内投資管理委員会(CIC)が原則承認を下すならば、国内・外国投資奨励間局(DDFI)は、30稼動日以内にラオス政府に対して検討するよう同委員会の決定を伝える。国内・外国投資奨励管理局(DDFI)は3稼動日以内に投資家に書面でこの決定を伝える。引き続き、以下の手続きを踏む。

 

 -外国投資奨励分野に属す投資プロジェクトについては、外国等・協力・国内投資管理委員会(CIC)は本決定第6条に定められた手続きにしたがい投資ライセンスを発行する。

 

 -ラオス人民民主共和国における利権あるいは天然資源に関する採掘権を要請するプロジェクトについては、外国投資・協力・国内投資管理委員会(CIC)は協定最終草稿案や了解覚書(Memorandom of Understanding---MOU)といった関連書類について議論するために3稼動日以内に投資家に出向くよう書簡を送付する。国内・外国投資奨励管理局(DDFI)は外国投資・協力・国内投資管理委員会(CIC)に対し、投資家との交渉に入るよう上記関連書類を検討資料として提出する。外国投資・協力・国内投資管理委員会(CIC)はラオス政府に対し交渉の結果を報告し、書類に調印するように承認を求める。調印後、これらの書類は投資プロジェクトの推進をはかるための参考資料として利用される。水力発電、鉱業プロジェクト、もしくはリースや土地の利権を要請するプロジェクトは、電力事業法、鉱業法、土地法に遵守しなければならない。

 

5条 駐在員事務所の設立承認

 ラオス国内に駐在員事務所を設立することを希望する外国投資家は、国内・外国駐在員事務所設立のための申請ファイルを国内・外国奨励管理局(DDFI)に提出する。これを受けて国内・外国投資奨励管理局(DDFI)は規則にしたがい検討し、その結果を15稼動日以内に投資家に通知しなければならない。

 

6条 投資ライセンスの発行

 投資ライセンスの発行には以下の書類を必要とする。

1.      首相府からの通達もしくは外国投資・協力・国内投資管理委員会(CIC)会合の議事録

2.      投資プロジェクトの立地を証明する書類(およびリース協定もしくは所有証明書[Certificate of ownership])。

3.      投資申請フォーム

 

 外国投資・協力・国内投資管理委員会[CIC]は上記書類のすべてを受領した日より5稼動日以内に投資ライセンスを発行する。

 

7条 投資ライセンスの附与

 国内・外国投資奨励管理局(DDFI)は、3稼動日以内に投資家に対し投資ライセンスの発行について書面で通知しなければならない。国内・外国投資奨励管理局(DDFI)は投資家に対し60稼動日以内に3度の通知をおこなうが、それにもかかわらずライセンスの取得に出向かない場合、もしくは国内・外国投資奨励管理局(DDFI)に書面で回答しない場合、外国投資・協力・国内投資管理委員会(CIC)は、承認そのものを無効とし、投資ライセンスを自動的に取り消す。

 

【第2章】 ライセンス取得外国投資企業の事業活動の拡張もしくは支店に設立に関する検討条件

8条 ライセンス取得外国投資企業の事業の拡張もしくは支店の設立の関する検討条件

 

 ライセンス取得外国投資企業の事業活動の拡張もしくは支店の設立のためには以下の書類を提出しなければならない。

1.      事業活動の拡張もしくは支店の設立のための申請フォーム

2.      投資計画もしくは事業計画に関する経済・技術的側面についての説明書

3.      投資ライセンス、事業ライセンス、租税ライセンスの写し

4.      取締役会もしくは株主会合の決議書

5.      ラオス人民民主共和国における資本移転証明書

6.      県の関係当局の技術的意見(支店設立の場合)

8.1                     会社が奨励事業活動リストや前述のライセンス事業に関連した事業活動の拡張を申請する場合、国内・外国投資奨励管理局(DDFI)は15稼動日以内に外国投資・協力・国内投資管理委員会(CIC)に新しい投資の提案を精査し提出する。

 

8.2                     会社が条件付き許可分野の属する事業活動の拡張を申請する場合、国内・外国投資奨励管理局(DDFI)は関連省庁および部署より技術的意見を求めなければならない。関連省庁および部署は国内・外国投資奨励管理局(DDFI)に20稼動日以内に技術的意見を書面で提出しなければならない。20稼動日以内に書面による回答が寄せられない場合、当該省庁および部署は投資申請を承認したものとみなされる。画して国内・外国投資奨励管理局(DDFI)は外国投資・協力・国内投資管理委員会(CIC)に投資プロジェクトの検討を推薦する。

 

8.3                     会社の事業活動の拡張は、新規事業を融資するために事業計画にしたがい登録資本を増資することを意味する。

 

8.4                     新しい投資ライセンスを受領した会社は、90稼動日以内に関連部署において事業ライセンスを申請しなければならない。

 

9条 ライセンス取得外国投資企業の支店設立

 ラオス人民民主共和国の他の地域に支店を設立することを希望する会社は、本決定第8条に定められた書類を用意し、国内・外国投資奨励管理局(DDFI)に提出しなければならない。10稼動日以内に決定が下される。銀行の支店設立については、ラオス銀行の規則にしたがわなければならない。

 

 

【第3章】 駐在員事務所の期間延長

 

10条 駐在員事務所の期間延長

 外国企業の駐在事務所の期間延長をするためには以下の書類を整えなければならない。

1.      駐在員事務所の期間延長申請フォーム

2.      親会社の意向状

3.      駐在員事務所代表指名状(人事変更の場合)

4.      駐在事務所の活動経過および将来計画についての報告

5.      駐在員事務所ライセンスの原本

6.      事業ライセンスおよび租税ライセンスの写し

 

 期間延長を希望する駐在員事務所は、上記書類のすべてを用意し、期間満了を迎える30稼働日前までに国内・外国投資奨励管理局(DDFI に提出しなければならない。国内・外国投資奨励管理局(DDFI)は15稼動日以内に投資家にその是非を通知する。

 

 

【第4章】 終 則

 

11条 国内外国投資奨励管理局(DDFI)、外国投資・協力・国内投資管理委員会(CIC)事務局および関係政府機関は、本決定の施行に責任を附与される。

 

12

 ラオス人民民主共和国における外国投資プロジェクトの検討および承認に関する本決定は、署名の日より有効となる。本決定に合致しないいかなる決定よりも、本決定の条項が優先される。

 

計画協力委員会委員長

 

外国投資・協力・国内投資管理委員会委員長

 

Thongloun SISOULITH

 

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