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NO.46の法令

首相政令第46

ラオス外国投資奨励管理法施行細則

20013月施行

〔日本語訳〕

 

 

 

DECREE OF THE PRIME MINISTER NO.46/PM

REGARDING THE IMOPLEMENTATION OF THE LAW

ON THE PROMOTION AND MANAGEMENT OF FOREIGN INVESTMENT

IN THE LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC

 

 

ラオス計画協力委員会 国内・外国投資奨励管理局 編


 

目 次

 

【第1章】 総 則

第1条        本政令の目的

第2条        外国投資の保護

第3条        法的保障

 

【第2章】 外国投資奨励分野と事業活動

第4条        外国投資許可分野と事業活動の範囲

第5条        外国投資不許可分野

第6条        条件付き外国投資許可分野

第7条        外国投資奨励分野

第8条        ラオス人のみに許可されている職業分野

 

【第3章】 外国投資の形態

第9条        外国投資の形態

第10条  外国投資家による登録資本の拠出原則

第11条  支店および駐在員事務所の設立原則

第12条  支店

第13条  駐在員事務所

 

【第4章】 会社の設立および外国投資の承認の手続きに関する規則

第14条  外国投資ライセンス申請書の提出

第15条  外国投資申請書の形態

第16条  申請された外国投資の検討および承認の手続き

第17条  外国投資ライセンス

第18条  会社登録

第19条  投資ライセンスの譲渡および移転

第20条  外国投資ライセンスの申請書提出および発行に関わる手数料

第21条  登録資本および資本の拠出

第22条  外国投資企業にとっての基本的変更

 

【第5章】 外国投資家の権利、義務および生成・関税上の特権

第23条  外国投資家の権利

第24条  外国投資家の義務

第25条  土地の使用

第26条  外国投資家に付与される税制・関税上の恩典

 

【第6章】 投資プロジェクトの計画策定、管理、モニタリング、監視

第27条  計画策定

第28条  投資プロジェクトの実施

第29条  管理責任の委譲

第30条  投資プロジェクトの実態調査

第31条  プロジェクトの中断および終了

第32条  外国投資企業の解散

 

【第7章】 紛争の解決

第33条  民間企業間の紛争解決

第34条  外国投資家とラオス政府間の紛争解決

第35条  外国投資協定が遵守する法律

第36条  

 

【第8章】 終  則

第37条  

第38条  

第39条  


 

ラオス人民民主共和国

平和・独立・民主主義・統一・繁栄

 

首相政令第46号

ラオス外国投資奨励管理法施行細則

20013月施行

 

 

本政令は、199538日に採択されたラオス人民民主共和国に関する法にもとづき、

1994314日に採択されたラオス人民民主共和国外国投資奨励管理法(No.0194)に

もとづき、外国投資・協力・国内投資管理委員会(Committee for the Management of Foreign Investment, Cooperation and Domestic Investment --- CIC)の提案にもとづき、施行される。

 本政令は首相府より発布される。

 

【第1章】 総則

 

1条 本政令の目的

 本政令は、ラオス人民民主共和国における外国投資奨励管理法の施行に関する規則・規定の詳細を記するものであり、これにより同法がすべての外国投資に平等に適用され、迅速かつ

効率的に誘致・奨励・管理されることを保障することにより、ラオス人民民主共和国の社会・経済的発展を促し、安定化に寄与することを目的とするものである。

 

2条 外国投資の保護

 ラオス人民民主共和国は、外国投資家の資本、財産および利権に対する所有権を認める。

外国投資家の資本、財産および利権は、ラオス人民民主共和国の法律に則り、国もしくは国民の利益にそぐわない場合を除いて、国家権力により徴用、没収、国有化されることはないが、そのような場合が生じた際においても、ラオス政府は外国投資家に対する公正さを保障する一方で、ラオス人民民主共和国の法律および規則に則り、公正かつ相応な補償をおこなう。

 

 

 

 

 

3条 法的保障

 ラオス人民民主共和国は、外国投資奨励管理法のもとでラオス人民民主共和国内に設立された外国投資企業のみならず外国投資家に対する法的保障を以下の通り与える。

 

1.本令は公正さと平等、相互利益にもとづき、法律と規則に則り外国投資企業のみならず外国投資家を保護する。

2.外国投資家の合法的活動を妨害することがないよう公権力の行使を慎む。

3.ラオス人民人主共和国の法律とラオス政府が加盟する条約と、外国投資の保護と奨励に関する協定と、ラオス政府と外国投資家が合意した協定もしくは契約のもとで、すべての義務を遂行する決意にある。

4.ラオス人民民主共和国は、本政令で規定する場合を除き、ラオス人投資家およびラオス企業と分け隔て無く外国投資家および外国投資企業にも同様に便宜をはかる。

5.ラオス人民民主共和国は、リース、土地の使用、知的所有権に対する外国人投資家の権利と、外国投資家の合法的資産および権利もしくは外国投資企業に関する権利を認める。

 

【第2章】  外国投資奨励分野と事業活動

 

第4条        外国投資許可分野と事業活動の範囲

 外国人個人もしくは法人(以後外国投資家と呼ぶ)は、外国投資奨励管理法第2条に規定されている経済部門のすべてにおける生産や加工、サーヴィス事業に投資し操業することができる。ただし、ラオス人民民主共和国の法律のもとで認められていない活動や場所を除く。また本政令第5条不許可分野を除く。

 

 外国投資管理室(Foreign Investment Management Cabinet---FIMC)は、投資許可分野、条件に付き投資許可分野、投資奨励分野、ラオス人のみに許可されている職業分野について定期的に詳細に見直し公表する。

 

第5条        外国投資不許可分野

 外国投資管理室(FIMC)は、社会の平和を乱したり、国家安全保障に抵触したり、環境や健康や自国文化に危害をもたらす事業活動に対し、外国投資不許可分野の決定を下す。

外国投資管理室(FIMC)は外国投資不許可分野に関する詳細につき、その決定、通達の発行、説明をおこなう。外国投資不許可分野にあっても外国投資家による投資事業の提案がラオス経済に好ましい影響を及ぼしうると判断した場合、外国投資管理室(FIMC)は特例としてラオス政府に判断の再考を提案する。

 

第6条        条件付き外国投資許可分野

 外国投資管理室(FIMC)は、条件付き外国投資許可分野を決定し、その詳細と条件について通達の発行をその都度おこなう。ラオス政府が投資された事業活動に参加しなければならない場合、ラオス政府と外国投資家との協定にしたがい合弁事業が設立されなかればならない。

 

第7条        外国投資管理室(FIMC)は、ラオス人民民主共和国の経済部門における外国投資許可分野を決定し、奨励活動に関する詳細について決定し、通達の発行をその都度おこなう。

第8条        ラオス人のみに許可されている職業分野

1.外国投資管理室(FIMC)は、ラオス人民民主共和国の文化と伝統を守り、高い技能を修め、根を絶やすことなく続いた職業を守り育むために、もしくは教育、資本、技術ノウハウを必要とすることなく、ラオス人の生計を支えることができる職業に対して、またラオス人の平等権と利益を守るために、ラオス人(国籍保有者)のみに許可する職業分野を定める。

 

  外国投資管理室(FIMC)は、ラオス人のみに許可する職業分野に関する詳細について決定し、通達の発行をその都度おこなう。

 

2.外国投資家はラオス人のみに許可されている職業分野に対してさえも外国投資をおこなうことができる。ただし不許可分野に除く。しかしながらそのような分野において外国人を雇用することはできないが、必要な場合には外国投資管理室(FIMC)にその判断が委ねられる。

 

【第2章】 外国投資の形態

 

第9条        外国投資の形態

 外国投資家は以下に示す2つの形態によりラオス人民民主共和国に投資することができる。

a.      100%外資企業

b.      外国投資家とラオス人投資家による合弁企業

  外国投資家は、事業法(Business Law)に規定されら形態の会社を設立することができる。

すなわち

a.      合名会社(Partnership Company

b.      有限会社(Limited Company

c.       株式会社(Public Company

 

第10条 外国投資家による登録資本の拠出原則

 合弁企業の外国投資家は、投資許可申請時に提出した登録資本総額の少なくとも30%を拠出しなければならない。ただし外国投資許可分野であっても、外国投資管理室(FIMC)が通達のなかで外国投資家の株式参加割合に特別の条件を加えている事業活動を除く。

 

 外国投資家は、資本の拠出を現金であっても実物の形態でおこなってもよい。現金による拠出は、国際市場において交換可能で価格の安定したハードカレンシーでおこなわれなければならない。拠出資本はラオス銀行の拠出時点の外国為替レートでキップ貨に換算される。

 

 合弁企業の資本占有率が30%未満の場合、外国投資家は投資することができる。

 

第11条 支店および駐在員事務所の設立原則

 100%投資企業は外国に立地する親会社の支店もしくは駐在員事務所としてラオス人民民主共和国内に新規に事業所を設立することができる。

 

第12条 支店

1.銀行、その地の金融機関、保険会社、国際コンサルタント会社、外国航空会社を経営する外国投資家は、本政令にしたがいラオス人民民主共和国内に事務所や支店を設立することができる。上述の分野以外に属する企業の支店設立は認められない。

 

2.支店の設立や組織づくり、操業、管理は、商業銀行法や事務法、ラオス人民民主共和国のその他の法律にしたがい進められなければならない。上記の支店は、権利に関して保護される一方で、本政令で規定された義務を遂行しなければならない。

 

3.外国投資家による支店設立可能分野の追加に関しては、外国投資管理室(FIMC)がその任に当たり通達を別途発行する。

 

第13条 駐在員事務所

1.3国において設立されたり、2か国以上の間で締結された条約や協定により設立された組織、会社、協会の外国投資家は、本政令にしたがいラオス人民民主共和国内に駐在員事務所を設立することができる。

2.駐在員事務所は、事業法にしたがい、商業・貿易課への会社登録の完了とともに本政令に規定されている法的な認知、権利、保護を獲得し、責務を負う。駐在員事務所は。親会社の機構に合わせて設立される。

3.駐在員事務所は、ラオス人民民主共和国内における同事務所の管理の根幹をなすものとして自らの定款をもってはならないが、本政令にしたがい起案された駐在員事務所規則はもってもよい。

4.駐在員事務所の設立は、外国投資管理室(FIMC)が決定した形式と書類を満たした申請書を提出することによって要請される。

5.駐在員事務所は、親会社によって認可された1人もしくは2人の経営者により管理されるが、その経営者は、親会社もしくは駐在員事務所の規則および本政令ならびにラオス人民民主行和国の法律と規則に規定された権限と責務をもつ。

6.駐在員事務所は以下の活動をおこなうことが認められている。

(a)      親会社がラオス人民民主共和国に投資することが実行可能かに関する情報の収集や調査

(b)      親会社の便宜をはかるうえでラオス人民民主共和国と外国を結ぶ拠点。

(c)       親会社から投資協定の締結の許可を得たり、親会社より許可された契約協定やサーヴィス協定の作成に必要な書類を準備する。

(d)      親会社を代表し、投資協定や契約協定、サーヴィス協定の実施状況をモニターする。

 

7.駐在員事務所は以下の活動を禁止されている。

(a)      本政令第13条3.のごとく、親会社から独立した定款をもつこと。

(b)      親会社からの許可が文書で得られることなく、親会社を代表することもなく、契約や法的書類を締結したり執行したりすること。

(c)       本政令第13条6.で認められた活動以外のあらゆる商業活動をおこなうこと。

(d)      所得や収入(親会社からの支援金を除く)を上げるあらゆる活動を遂行すること。

(e)       所得や収入の受け取り証明やインボイスを発行する。

(f)        支払い不能や破産宣告をすること。

(g)      本政令第13条6.で述べられている活動に使用される場合を除き、機材や設備、業務用自動車を輸入すること。

8.上記の制限および禁止事項に加えて、駐在員事務所は、

(a)      税の支払いや決済に必要な簿記、会計、金融上の記録を常に保つこと。

(b)      親会社の決議により、または親会社の解散・終了にもとづき、もしくはラオス人民民主共和国の法律と規則を破り外国投資管理室(FIMC)に命じられ場合、事業の解散や終了をおこなう。

(c)       1年の事業ライセンスが附与されているが、外国投資管理室(FIMC)により毎年更新可能である。

 

   外国投資管理室(FIMC)は駐在員事務所の管理と操業に関する詳細な規則を定める。

 

【第4章】会社の設立および外国投資の承認の手続きに関する規則

 

14章 外国投資ライセンス申請書の提出

 本姓零細9条に定められた投資形態にしたがい、ラオス人民民主共和国に会社を設立することを希望する外国投資家は、投資プロジェクトのタイプや事業活動、特徴に関する書類を準備し、投資申請書を満たしたうえで、これを外国投資管理室(FIMC)に提出しなければならない。

 

 外国投資管理室(FIMC)は投資申請書の受理後、提出書類が上述の条件や形態に基づいて正しく記載されているかどうか検討する。提出書類が正しければ、外国投資管理室(FIMC)は、外国投資家に提出された投資申請書が正しかったことを知らせるべく5稼動日以内に受領証を発行する。

 

15条 外国投資申請書の形態

 外国投資申請書には以下の2つのタイプがある。

1.奨励分野に属するが、自然環境や健康、文化に悪影響を及ぼさない自然資源に関する採掘権の要請やラオス人民民主共和国における利権要請を伴わない投資申請書。

 

2.条件付き外国投資許可分野に属するが、自然環境や健康、文化に悪影響を及ぼさない自然資源に関する採掘権の要請やラオス人民民主共和国における利潤要請を伴わない投資申請書。

 

16条 申請された外国投資の検討および承認手続

 申請された外国投資に検討および承認の手続きは、以下のように投資資本の規模にもとづいた条件にしたがう。

 

1.本政令第15条1.に定められた外国投資プロジェクトの第1のタイプは、以下のような検討および承認の手続きにしたがわなければならない。

 

(a)      資本額100万ドル以下のプロジェクト

  外国投資管理室(FIMC)は本政令第14条で定められた申請書を受理した後、外国投資業務を総覧する責任にある外国投資・協力・国内投資管理委員会(CIC)に提出する。外国投資・協力・国内投資管理委員会(CIC)はこれを検討し、15稼動日以内に外国投資ライセンスの発行もしくは不承認の決定を下す。

 

(b) 資本額100万ドル強500万ドル以下のプロジェクト

   投資申請書の受理後3稼働日以内に、外国投資管理室(FIMC)は技術的意見の聴取のために関係省庁、部署、地方行政組織の同申請書を送付する。これを受け関連部署は20稼働日以内に回答しなければならない。関連部署が同期日内に回答しない場合、承認を下したものとみなされる。

 

関連部署による承認の是非の関わらず、外国労使管理室(FIMC)が投資申請書令受理後45稼働日以内に投資ライセンスの発行もしくは不承認の決定を下すよう、外国投資管理室(FIMC)は外国投資・協力・国内投資管理委員会(CIC)副大臣に進言しなければならない。

 

(c) 資本額500万ドル強のプロジェクト

   投資申請書の受理後3稼働日以内に、外国投資管理室(FIMC)は技術的意見の聴取のために関連省庁、部署、地方行政組織に同申請書類を送付する。これを受け関連部署は20稼働日以内に回答しなければならない。関連部署が同期日以内に回答しない場合、承認を下したとみなされる。

 

   関連部署による承認の是非にかかわらず、外国投資管理室(FIMC)が投資申請書類受理後60稼働日以内に投資ライセンスの発行もしくは不承認の決定を下すよう、外国投資管理室(FIMC)は外国投資・協力・国内投資管理委員会(CIC)会合に進言しなければならない。

 

2.本政令第15条2.に規定された外国投資プロジェクトの第2のタイプは、以下のような検討および承認の手続きにしたがわなければならない。

 

(a)条件付き外国投資許可分野の申請手続き

外国投資家は外国投資管理室(FIMC)の規定にしたがい、申請書を準備し提出しなければならない。

 

投資申請書の受理後3稼働日以内に、外国投資管理室(FIMC)は技術的意見に聴取のために関連省庁、部署、地方行政組織に同申請書類を送付する。これを受け関連部署は20稼働日以内に回答しなければならない。関連部署が同期日内に返答しない場合、承認を下したとみなされる。

 

関連部署による承認の是非にかかわらず、外国投資管理室(FIMC)が投資申請書類受理後60稼働日以内にライセンスの発行もしくは不承認の決定を下すよう、外国投資管理室(FIMC)は外国投資・協力・国内投資管理委員会(CIC)の会合に進言しなければならない。

 

(b)ラオス人民民主共和国の利権もしくは天然資源の関する採掘を要請するプロジェクトは、以下の手続きをおこなわなければならない。

 

関連部署からの意見聴取後45稼働日以内に、外国投資管理室(FIMC)は外国投資・協力・国内投資管理委員会(CIC)の会合に対し、原則として承認するよう進言しなければならない。

 

外国投資・協力・国内投資管理委員会(CIC)が原則承認すれば、外国投資管理室(FIMC)は外国投資家もしくは開発業者を招き当事者間で予備的な議論をおこなわなければならない。当事者間で条件に合意すれば、当事者は外国投資・協力・国内投資管理委員会(CIC)の会合へ提出するための了解覚書等の予備的な協定書類を作成しなければならない。これにより外国投資・協力・国内投資管理委員会(CIC)の会合において、プロジェクトの調査、情報収集、実行可能性調査といった参考資料を検討し調印するための承認を下す。

 

実行可能性調査を実施した後、プロジェクトが実行可能であると判断された場合、採掘協定、プロジェクト開発協定、利権協定、利益分与協定、法的契約および外国投資管理室(FIMC)が必要と認めたその他の協定を締結するための交渉権を、外国投資家は、外国投資管理室(FIMC)に申請する権利を有する。

 

合弁協定に関して、ラオス政府は投資部門に関連した固有企業やラオス政府に許可された法人に対し、外国投資家との合弁協定に調印する権限を附与する。

 

   3.電力プロジェクト、鉱業プロジェクト、土地の利権を必要するプロジェクトに対する承認手続きは、電力法、鉱業法、土地法に遵守しなければならない。

 

17条 外国投資ライセンス

1.本政令第151.に定められた手続きと条件にしたがい投資申請書が審査された後、外国投資管理室(FIMC)は外国投資家に遅滞なく外国投資ライセンスを発行する。ライセンスの最長期間は、100%外資企業の場合15年、合弁会社の場合20年とするが、外国投資管理室(FIMC)の承認が下りればライセンス期間を延長することができる。

 本政令第152.で定められた投資プロジェクトの第2のタイプに対する投資承認条件は、外国投資管理室(FIMC)が決定した条件に依拠する。もしくは同承認条件は、関連法および規則を遵守しつつ、ラオス政府および外国投資家が調印した種々の協定に定められた条件に依拠する。

 

2.ラオス人民民主共和国の利権もしくは天然資源採取権の取得要請を伴うプロジェクトに対する投資承認は、次の2段階で発行される。まずはじめに外国投資管理室(FIMC)により定められた条件を含む仮投資ライセンスが発行される。協定および仮ライセンスに規定された条件が遵守されていることが判明した段階で、外国投資家に正規のライセンスが発行される。

 

3.外国投資ライセンスは以下の詳細を明示しなければならない

(a)   投資家の氏名。ただし投資家が多数存在し、すべての投資家名を記載できない場合、すべての株主により多数決で合意された株主もしくは最大保有株主の氏名が、投資ライセンスに記載されなければならない。

(b)   許可された会社の名称、立地、形態、資本総額、登録資本額。

(c)    活動内容。

(d)   租税・関税上の得権およびその他の特権(附与されている場合のみ)。

 

3.外国投資管理室(FIMC)により必要と認められた条件が、投資ライセンス裏面に記載されなければならない。条件の内容は、本政令およびラオス人民民主共和国の法律と規則に遵守しなければならない。

 

18条 会社登録

 外国投資管理室(FIMC)より外国投資ライセンスを受領し、会社定款の承認を得た後、外国投資家は商業観光省における事業法にしたがった会社登録と、財務省における租税登録、内務省における会社印章の許可要請、その他関連部署におけるライセンスの取得要請における許可と登録を要請する手続きに関し、手続きが正確かつ迅速におこなわれ、投資家から不必要かつ追加的な書類を求めることが内容、関連部署の職員は投資家に便宜をはからなければならない。ただし追加敵的な技術書類が必要な場合に限り、当該部署は投資家にその提出を要請する権利を有する。

 

19条 投資ライセンスの譲渡および移転

 投資家は、外国投資管理室(FIMC)によって授与された投資ライセンスや外国投資活動許可の一部またはすべてを他の個人に譲渡もしくは移転することを禁じられる。ただし外国投資管理室(FIMC)により文書で承認を受けた場合はこれを除く。

 

20条 外国投資ライセンスの申請書提出および発行に関わる手数料

(1)   投資額100万ドル以下(x100万ドル)の投資プロジェクトの場合、申請書提出手数料として100ドル、外国投資ライセンス発行手数料として500ドルを課す。

 投資額100万ドル超(x100万ドル)の投資プロジェクトの場合、申請書提出手数料として200ドル、外国投資ライセンス発行手数料として1,000
ドルを貸す。

(2)   駐在員事務所設立の申請書類提出および発行に関わる手数料
-申請書提出手数料として100ドルを課す。
-ライセンス発行手数料として500ドルを課す。
-駐在員事務所ライセンスの更新手数料として250ドルを課す。

 

(3)   支店設立のための申請書提出手数料および支店営業のためのライセンス発行手数料は、上記(1)と同額とする。

 

(4)   投資ライセンス有効期間における投資ライセンスのないよう変更もしくは修正手数料は、ライセンス申請時の半額とする。

 

(5)   外国投資管理室(FIMC)は、上記手数料の支払いに関する情報を文書で通知するか、もしくは公衆の場に掲示する。

 

(6)   投資ライセンス発行におよる手数料収入は予算法に遵守しなければならない。

 

21条 登録資本および資本の拠出

1.すべての形態の外国投資企業(駐在員事務所を除く)は、少なくとも10万ドルの登録資本をもたなくてはならない。

 

2.国投資企業は資本の拠出を現金であっても現物の形態でおこなってもよい。拠出される現金は、ラオス銀行のその時点の適用可能な法律と規則にしたがってラオス人民民主共和国に搬送されなければならない。現物による拠出は、事業法およびその他の関連法と規則に遵守し、ラオス人民民主共和国に輸入されなければならない。

 

3.拠出される現物に対し、ラオス銀行が確かな資本価値を算定できない場合、外国投資企業はラオス銀行の承認を受けた独立の監査人を事故の費用で雇わなければならない。

 

22条 外国投資企業にとっての基本的変更

    1.外国投資企業(駐在員事務所を除く)が事業法にしたがって会社を設立した後、以下の事項に変更が生じた場合、外国投資企業に対する基本的変更としてみなされる。

 

a.      会社の名称

b.      立地

c.       外国投資企業の形態

d.      目的もしくは活動内容の追加もしくは削減

e.       資本総額もしくは登録資本額

f.        株主

g.      株主の株式占有率

h.      事業の終了もしくは他企業による合併

 

    2.上記のいかなる変更も事業法に遵守して進められなければならない。外国投資管理室(FIMC)はその変更点を確認し証明書を発行し、外国投資企業の定款を変更する。根本的な変更点が多数存在する場合には、修正もしくは新規の投資ライセンスを発行し、旧投資ライセンスに変わる定款の承認書を発行するが、ライセンスの有効期間の変更は認められない。外国投資家は、新しい会社登録証明書および租税登録証明書を取得するために、会社登録事務所および租税署に置いて承認された修正済み書類の登録をおこなう。

 

【第5章】 外国投資家の権利、義務および税制・関税の特権

 

23条 外国投資家の権利

1.ラオス人民民主共和国への出入国

2.ラオス人民民主共和国内のすべての地域への旅行。ただし禁止地域、戦力的地域、安全保障・国防・平和維持活動に関係する地域を除く。

3.本政令およびラオス人民民主共和国の法律と規則にしたがっておこなわれる投資家の財産および資産の所有、使用および他者への譲渡。

4.本政令およびラオス人民民主共和国の法律と規則にしたがっておこなわれる投資家の権利、義務、株式および恩典の他者への譲渡。

5.投資から生じた支出、資本、収入、利潤、配当、給与の本国および第3国への送金。ただし、ラオス人民民主共和国の法律と規則に遵守したうえで、ラオス銀行もしくはラオス人民民主共和国内に設立された外国銀行を通しておこなわれなければ成らない。その際、ラオス銀行によって決定された外国為替レートにしたがわなければならない。

6.外国投資家および従業員やその家族の個人所有物を含む、投資プロジェクトに必要かつ関連のある資産や物資の輸入。ただし輸入の際、ラオス人民共和国の法律と規則にしたがわなければならない。

7.外国投資企業によって生産された製品やサーヴィスの輸出

8.ラオス人民民主共和国の裁判所や紛争調停機関もしくは本政令にしたがった他の調停機関における投資家の利益の保護。

9.本政令やラオス人民民主共和国の法律、ラオス人民民主共和国が加盟している条約、投資協定、ラオスが現在も加盟している国際投資保護協定の中で定められている権利。

 

24条 外国投資家の義務

 外国投資家は以下の義務を果たさなければならない。

1.本政令およびラオス人民民主共和国および租税法で定められた租税・関税上の義務を果たす。

 

2.ラオス人民民主共和国内の商業銀行や外国銀行における国内通貨(キップ)預金や外国通貨預金の開設。

 

3.ラオス人民民主共和国の会計制度の採用。国際会計制度の使用が必要な場合には、外国投資企業は関連部署の許可を受けなければならない。

 

4.専門職を雇う際にラオス人を優先する。またラオス人労働者を雇用し、彼らの技術の向上に努める。

 

5.ラオス政府との間で調印した協定や投資ライセンス、投資の実行可能性調査にしたがい、約束や義務を果たす。

 

6.本政令第162.に該当するプロジェクト(ラオス人民民主共和国の利権や天然資源の採掘権を要請するプロジェクト)の了解覚書やその他の協定に調印する前に、外国投資家もしくは開発業者は確実に現金を拠出できるという保証を示さなければならない。そのような保証を得るための手続きや信頼性、条件に付いて、ラオス政府と外国投資家もしくは開発業者との間で調印された了解覚書や協定に明記されなければならない。

 

7.環境が保護され、開発以前と同様の自然が回復されることを保障するために、取り決められた手段や法律、規則にしたがう。

 

8.ラオス国民および少数民族の洗練された伝統や文化を尊重する。

 

9.規則にしたがい、関連機関に定期的な活動報告をおこなう。

 

10.本政令で定められたその他の義務や、ラオス人民民主共和国の法律、投資家とラオス政府で調印された協定にしたがう。

 

25条 土地の利用

1.外国投資家や外国投資企業および外国人が、ラオス人民民主共和国における土地を保有することを禁ずる。外国投資家や外国投資企業およびその外国人被雇用者は、土地法にしたがって締結した土地賃貸協定の条件の下で、ラオス人民民主共和国からもしくはラオス人から直接土地を貸借することができる。ラオス人民民主共和国の法律と土地賃貸協定のもとでの外国投資企業もしくはその外国人被雇用者の権利と義務は、ラオス人民民主共和国の法律とそのような土地賃貸協定の条件にしたがい、転貸しや相続をおこなうことができる。

 

2.外国投資企業は土地賃貸協定の条件のもとでのみ、ラオス人民民主共和国の土地を使用することが認められている。土地の賃貸価格は、外国投資企業の支出として計上することができる。もしくはラオス人民民主共和国内投資家が合弁企業の登録資本のラオス側拠出金として、土地の賃貸価格を計上することができる。

 

3.外国投資企業が土地賃貸協定の満期を前に解散もしくは終了するならば、土地の賃貸協定も同時に終了する。

 

4.土地賃貸協定の満期前に契約を終了する場合、外国投資家は前払い賃貸料の未使用分につき返済を求めることができる。賃貸人(ラオス人投資家)が外国投資企業の登録資本として土地を拠出していた場合、土地賃貸協定の満期前に契約を終了する際、賃借人(外国投資家)はその賃貸価格を賃貸人に保障しなくてよい。

 

5.外国投資企業およびその被雇用者は、建物の所有、土地の改良を認められるが、その所有については土地賃貸協定に定められた条件に依拠する。

 

6.土地と住居の所有や使用、賃貸に関する納税義務は、土地賃貸協定に定められない限り、賃貸者の責任とする。

 

7.上記の土地賃貸協定は、法律と規則にしたがい関連部署において認証を受け登録をおこなわなければならない。

 

26条 外国投資家に附与される税制・関税上の恩典

 外国投資企業は、プロジェクトのなかの生産や建設に必要な設備や機械、輸送器械の輸入に対し1%の関税特権を受けることができる。しかしあくまでも自社の生産と建設のための輸入であって、他の目的のための輸入してはならない。またラオス人民民主共和国内で入手不可能な財であることが関税特権の附与条件であり、外国投資企業の必要量を超えた輸入は認められない。そのような財の輸入は、以下の特質と条件にしたがって検討される。

 

1.輸送器械

 輸送自動車、掘削機、従業員送迎用大型バン、技術車といった直後生産に必要な輸送器械。関税特権を受けられる郵送機器の輸入数量は、投資額に準じ、また実行可能性調査や必須性、プロジェクトの実際の必要性を考慮しながら適切なものでなければならない。

 

セゼン、ピックアップ、小型バン、ジープおよび上記以外の郵送用機器については、これらの輸入が会社の経営活動に必要であるかどうか、またその適切性について外国投資管理室(FIMC)が、ラオス人民民主共和国の租税・関税法と規則にしたがって検討する。

 

2.工場建設機器および生産機器

 -工場建設機器および生産機器は、ラオス人民民主共和国内で入手不可能か、可能であることしても企業の必要を満たすほど十分な数量を確保することができない場合輸入が認められる。ただし関連部署により承認された文書やプロジェクトのタイプ、計画にもとづき、プロジェクト内での建設と生産に利用されるという条件でのみ同器械の輸入を認める。

 

―生産機械の輸入承認は、関連部署の協定にもとづいておこなわれる。

 

3.原材料

 -輸出のための生産加工、組み立てに必要な原材料や半完成品の輸入については、輸入関税を免除する。同製品の輸出についても輸出税が免除される。

 

―輸入代替を目的として、さらに一層の加工を施したり半完成品への組み立てのための原材料や半完成品の輸入については、関税・租税法やラオス人民民主共和国の諸規則にしたがい輸入税を引き下げる。

 

 投資資本額が巨額なプロジェクトで、ラオス人民民主共和国の社会や経済に好ましい影響をもたたす特別なケースとしてラオス政府が承認したプロジェクトに対して、外国投資企業は利潤税の減免装置を受けたり、設備や生産活動用輸送機器、部品、その他の設備の輸入関税の減免という投資特権や恩典を受けることができる。

 

しかしながら関税・租税特権を受けている外国投資家といえども、ラオス人民民主共和国の法律と規則としたがい、売上税、使用税、その他の手数料を支払わなければならない。

 

【第1章】 投資プロジェクトの計画策定、管理、モニタリング、監視

 

 

第27条 計画策定

 1.ラオス政府は、地方に外国投資を誘致するために、10万ドル以上100万ドル以下の外国投資プロジェクトの計画策定や条件の決定について、地方の外国投資管理委員会(県、特別市、特別地域)に対し、その責任を付託する。

 

2.ラオス政府は、外国投資を誘致するために、100万ドル超の外国投資の政策や計画について、その決定を中央関連省庁に付託する。

 

第28条     投資プロジェクトの実績

1.投資プロジェクトは外国投資管理委員会より書面による承認を受け、企業登録を取得してはじめて経営活動を開始することができる。承認をうける前から企業活動を開始することは、ラオス人民民主共和国の外国投資管理奨励法の違反行為としてみされる。

 

2.すべての関連部署、省庁、地方行政府、法律と規則したがい、責任をもって、外国投資家に便宜をはからなければならない。「ワン・ドア・サーヴィス」を規則としてこれを遵守すべく、投資サーヴィス・ユニットが設立されることにより、投資に必要な文書の準備や会社登録が容易になり、またその他の関連した承認を取得するうえで種々のサーヴィスが提供されよう。これにより外国投資奨励管理法が建前だけに終わらず、外国投資家に便宜はかることで一層の満足が得られることであろう。(そのような作業ユニットの設立や業務内容に関する規則は、外国投資管理室(FIMC)によって発布されよう。)

 

3.投資プロジェクトが操業している地域の地方行政府は、プロジェクトの管理、保護、モニタリング、監視の義務と外国投資管理室(FIMC)に対する報告義務を有する。そのような投資プロジェクトを管理している中央政府の関連部署は、プロジェクトの操業をモニターし、奨励するために、各部門の義務の付託.に関し地方行政府と密接な連帯をとり、互いに詳細な協議をおこなわなければならない。この際、恣意的な対応によるのではなく画一的な対応をはかるとともに、ラオス人民民主共和国の法律と規則にしたがわなければならない。

 

29条 管理責任の委譲

 外国投資家がラオス政府からの許可を受けた後、ラオス政府は関連省庁に対し自らの責任の範囲内でその外国投資プロジェクトの実施状況の管理を委ねる。

1.ラオス政府は、地方において操業する投資額10万ドル以上100万ドル以下の外国投資の事業活動に対する管理責任を、県、特別市、特別地域に委ねる。

 

2.ラオス政府は、資本額100万ドル超の外国投資の事業活動に対する管理責任を中央関連省庁に委ねる。

 

30条 投資プロジェクトの実態調査

1.外国投資のモニタリング、監視、評価は、協定とラオス人民民主共和国の法律にしたがい、投資プロジェクトの実態を監視するために関連部署と連携をとりながらその責任でおこなわなければならない。

 

 モニタリングと監視は、明確かつ体系的な規則にしたがい定期内におこなわれなければならない(ラオス政府との協定を締結したプロジェクトを除き、半年もしくは1年に1度報告書を提供する)。モニタリングと監視は、外国投資家と無用の混乱と摩擦を引き起こすことがないように考慮しなければならない。

 

2.外国投資管理室(FIMC)は投資プロジェクトの監視結果について体系的な方法でその摘要を示し、評価を下し、予期せね事態の確認に努めなければならない。外国投資管理室(FIMC)は、問題点を解決するために適時かつ適切な方策を見出すべく、外国投資委員会およびラオス政府に上記の点について報告しなければならない。

 

 

3.外国投資委員会は、投資協定の進歩をはかり、投資法や規則の効果的な実施を保証するために、監視業務によって見出された問題の解決を指揮する責任を負う

 

4.外国投資管理室(FIMC)が特別に監視業務をおこなう必要があると認めた場合、外国投資管理室(FIMC)はその外国投資企業に対し少なくとも7稼動日前までに文書で通知しなければならない。

 

31条 プロジェクトの中断および終了

1.外国投資企業の操業が、ラオス人民民主共和国の法律や本政令、投資協定に違反していることが判明した場合、外国投資管理室(FIMC)は外国企業に違反内容をまず書面で通知し、違反行為の詳細をつまびらかにするとともに、違反行為の是正方法や無理のない日程を勧告しなければならない。

 

2.外国投資企業が第1回目の勧告で定められた日程内で違反行為を改善できない場合、2回目の勧告を書面で通知する。第1回目の勧告と同様に違反行為の詳細が通知され、違反行為を改善するよう外国投資企業に要請するさらなる警告がなされる。

 

3.外国投資企業が第2回目の勧告で定められた日程内で違反行為を改善できない場合、外国投資管理室(FIMC)は外交投資企業の操業の中止を命ずる。その際、外国投資管理室(FIMC)は中止命令の根拠、違反行為の内容そして外国投資企業がなすべき改善条件の詳細を記載した文書により告知する。

 

4.外国投資企業が中止勧告を受けた日から90日以内に違反行為を改善できない場合、外国投資管理室(FIMC)は外国投資企業の操業終了および投資ライセンスの剥奪命令を書面で告知する。告知文書には終了の根拠を詳述べしなければならない。外国投資家は投資ライセンスの剥奪に合意しない場合、そのような決定に対して法律と規則にしたがい裁判所に訴訟申し立てをおこなうことができる。

 

5.たとえ操業の中止および終了がなされたとしても、外国投資企業が国家もしくは合弁パートナーに対して支払うべき租税、関税、負権、損失は終了しない。

 

6.本政令本条の規定は、ラオス人民民主共和国の法律と規則および投資家とラオス政府との間で締結された協定にしたがって外国投資企業に行使された行為を侵害するものではない。

 

7.外国投資家を含む外国投資企業が重大な法律違反を犯した場合、外国投資管理室(FIMC)は操業中止の命令を下す権限を附与され、ラオス人民民主共和国の法律にしたがい訴訟に入れるための文書を準備する。

 

32条 外国投資企業の解散

1.外国投資企業は次のように解散もしくは終了する。

a. 投資ライセンスの有効期間が終了し、外国投資家に更新の意思がないか、もしくはラオス政府から更新の許可が下しない場合。

 

b.      事業法にしたがった外国投資企業の株主の決議

 

c.       破産法に遵守

 

d.      裁判所の決定

 

―本政令第13条にしたがって外国投資管理室(FIMC)がおこなった勧告にもかかわらず、法律違反が改善されない場合。

 

―裁判所の命令による操業終了

 

2.株主が会社の解散もしくは終了の決議をおこなった場合、外国投資企業は決議の発行日より10稼動日以内に解散・終了の説明文を添えて決議文の写しを提出しなければならない。

3.外国投資企業の解散・終了を前に、外国投資管理室(FIMC)は、関連部署からの意見を聴取し、外国投資企業がラオス人民民主共和国の法律と規則にしたがい、すべての問題を解決し、その義務のすべてを果たしたことを確認しなければならない。

4.外国投資企業の解散・終了に監視、外国投資管理室(FIMC)は投資ライセンスを剥奪し、会社登録事務所および税務局にこれを通知する。会社登録事務書員は外国投資企業の登録証明書を無効とし、登録名簿から削除するとともに新聞や政府公報にてその事実を国民に知らせる。最終的に外国投資企業は会社登録事務所に印章を返却する。

5.本政令および事務法にしたがい外国投資企業の解散手続きが完了はじめて、外国投資家は、ラオス人民民主共和国の法律と規則にしたがい、すべての義務を果たした後、清算の結果得られた資本や資金、収益を外国送金する権利が認められる。

 

【第7章】紛争解決

 

33条 民間企業間の紛争解決

1.外国投資家(外国人被雇用者を含む)と外国人と間で紛争が発生した場合、まず協議と調停を通じて紛争解決の道を模索しなくてはならない。

 

2.協議や調停を通じて紛争が解決できない場合、紛争当事者は、合弁事業協定のなかで定められた規定にもとづき、仲裁期間もしくは裁判所へ申し立てをおこなうことができる。しかしながらラオス人民民主共和国の紛争解決に関する法律やその他関連法に遵守して手続きが進められなければならない。

 

3.係争期間中において、当事者はその利益を守るために、民事訴訟法にしたがい禁止命令や差し押さえ命令を下すべき裁判所に申し立てをおこなうことができる。

 

34条 外国投資家とラオス政府間の紛争解決

1.ラオス政府が外国投資企業と何らかの関係をもっていたり、合弁事業のパートナーとして協定に署名していた場合、外国投資企業とラオス政府との間で紛争問題が発生した際、紛争当事者はまずはじめに協議と調停を通じて紛争解決の道を模索しなければならない。外国投資管理室(FIMC)は協議と調停の便宜をはかるが、本政令本条のもとでいかなる最終決定を下したり法的拘束力のある決定を下す権限を有しない。また紛争解決に向けての行政措置を行使する権限をも有しない。

 

2.協議や調停を通じて紛争が解決できない場合、紛争当事者は、外国投資家とラオス政府との間で調印された協定や契約書のなかに定められた適切な手続きにしたがって解決される。

 

3.協定や契約書のなかに適切な手続きが定められていない場合や紛争当事者間で合意できない場合、もしくは協議と調停の申し立ての日から3か月以内に平和的な解決に至ることができない場合、国際商事仲裁期間に申し立てをおこなう権利を有する。その際、ラオス政府と外国投資家によって合意された規則にしたがい、以下のように調停され最終的解決に至る。

 

a.外国投資家が調停を申し立てした時点において、その母国が「国家・国民投資紛争解決会議」(the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other states---ICSID)に加盟している場合。

 

b.「国連国際貿易法教育委員会」(the United Nations Commission on International Trade Law---UNCITRAL)の調停規則。 

 

.「国際商工会議所」(the International Chamber of Commerce---ICC)の仲裁規則

 

d.ラオス人民民主共和国と外国投資家によって合意されたその他の紛争解決方法。

 

4.以下の条件が関連のある契約や協定の中で定められていない場合、紛争当事者は、

   a.調停手続きの使用言語はラオス語もしくは英語とする。

 

   b.調停手続きはラオス人民民主共和国のなかで進められる。

 

   c.調停手続きはライス人民民主共和国の法律に遵守する。

 

   d.調停裁判所がラオス人民民主共和国の法律に従い紛争解決問題を終結させる。

 

35条 外国投資協定が遵守する法律

 投資協定のなかで他国の法律に遵守するという規定が投資パートナー間で合意されていない限り、外国投資協定はラオス人民民主共和国の法律にしたがわなければならない。ラオス人民民主共和国の法律と矛盾し整合しない投資協定のいかなる規定も、ラオス人民民主共和国のなかでは効力をもたない。ただしそのような規定の不一致や矛盾点が、ラオス政府によって許可された期間もしくは国会によって、了承されている場合を除く。

 

36条 中央および地方の外国投資管理室(FIMC)は外国投資奨励管理法や本政令、ラオス人民民主共和国の法律と規則にしたがい、投資承認を受けた外国投資家や法人の記牛活動を奨励することに努めなければならない。また外国投資管理室(FIMC)は違反企業に対し、警告、投資ライセンスの一時的中止といった措置を講じなければならないが、必要であれば規則にしたがい罰則を科すことができる。重大違反については外国投資家はラオス人民民主共和国の法律と規則にしたがい責任を負わなければならない。

 

【第8章】  終 則

 

37条 1994年3月14日に国民議会において採択された外国投資奨励管理法(01/94)が施行された後に外国投資管理室(FIMC)より承認を受けた外国投資企業は、同法を遵守しなければならない。これ以前に承認を受けた外国投資は1988年に施行された外国投資法を遵守しなければならない。しかし1994年施行の外国投資奨励管理法の適用を受けることを望む外国投資家は、1994314日より120日以内に、外国投資管理室(FIMC)によって定められた形式と条件にしたがい文書で要請しなければならない。

 

38条 外国投資管理室(FIMC)は、本政令を効果的に実施すべく、すべての省庁や省庁に準じた機関、地方行政組織、その他の関連部署と連携をとるように付託される。

 

39条 本政令は、署名の日より発行する。本政令は1989321日に施行された外国投資法施行細則・官僚評議会政令第20(20/CM)に代わるものである。本政令に反するいかなる政令や条件、規定、規則は、無効である。

 

2001323

ラオス人民民主共和国

内閣総理大臣

 

Sisavath Keobounphan

 

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