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首相政令第46号
ラオス外国投資奨励管理法施行細則
2001年3月施行
〔日本語訳〕
DECREE OF THE PRIME MINISTER NO.46/PM
REGARDING THE IMOPLEMENTATION OF THE LAW
ON THE PROMOTION AND MANAGEMENT OF FOREIGN
INVESTMENT
IN THE LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC
ラオス計画協力委員会 国内・外国投資奨励管理局 編
目 次
【第1章】
総 則
第1条
本政令の目的
第2条
外国投資の保護
第3条
法的保障
【第2章】
外国投資奨励分野と事業活動
第4条
外国投資許可分野と事業活動の範囲
第5条
外国投資不許可分野
第6条
条件付き外国投資許可分野
第7条
外国投資奨励分野
第8条
ラオス人のみに許可されている職業分野
【第3章】
外国投資の形態
第9条
外国投資の形態
第10条
外国投資家による登録資本の拠出原則
第11条
支店および駐在員事務所の設立原則
第12条
支店
第13条
駐在員事務所
【第4章】
会社の設立および外国投資の承認の手続きに関する規則
第14条
外国投資ライセンス申請書の提出
第15条
外国投資申請書の形態
第16条
申請された外国投資の検討および承認の手続き
第17条
外国投資ライセンス
第18条
会社登録
第19条
投資ライセンスの譲渡および移転
第20条
外国投資ライセンスの申請書提出および発行に関わる手数料
第21条
登録資本および資本の拠出
第22条
外国投資企業にとっての基本的変更
【第5章】
外国投資家の権利、義務および生成・関税上の特権
第23条
外国投資家の権利
第24条
外国投資家の義務
第25条
土地の使用
第26条
外国投資家に付与される税制・関税上の恩典
【第6章】
投資プロジェクトの計画策定、管理、モニタリング、監視
第27条
計画策定
第28条
投資プロジェクトの実施
第29条
管理責任の委譲
第30条
投資プロジェクトの実態調査
第31条
プロジェクトの中断および終了
第32条
外国投資企業の解散
【第7章】
紛争の解決
第33条
民間企業間の紛争解決
第34条
外国投資家とラオス政府間の紛争解決
第35条
外国投資協定が遵守する法律
第36条
【第8章】
終 則
第37条
第38条
第39条
ラオス人民民主共和国
平和・独立・民主主義・統一・繁栄
首相政令第46号
ラオス外国投資奨励管理法施行細則
2001年3月施行
本政令は、1995年3月8日に採択されたラオス人民民主共和国に関する法にもとづき、
1994年3月14日に採択されたラオス人民民主共和国外国投資奨励管理法(No.01/94)に
もとづき、外国投資・協力・国内投資管理委員会(Committee for
the Management of Foreign Investment, Cooperation and Domestic
Investment --- CIC)の提案にもとづき、施行される。
本政令は首相府より発布される。
【第1章】
総則
第1条 本政令の目的
本政令は、ラオス人民民主共和国における外国投資奨励管理法の施行に関する規則・規定の詳細を記するものであり、これにより同法がすべての外国投資に平等に適用され、迅速かつ
効率的に誘致・奨励・管理されることを保障することにより、ラオス人民民主共和国の社会・経済的発展を促し、安定化に寄与することを目的とするものである。
第2条 外国投資の保護
ラオス人民民主共和国は、外国投資家の資本、財産および利権に対する所有権を認める。
外国投資家の資本、財産および利権は、ラオス人民民主共和国の法律に則り、国もしくは国民の利益にそぐわない場合を除いて、国家権力により徴用、没収、国有化されることはないが、そのような場合が生じた際においても、ラオス政府は外国投資家に対する公正さを保障する一方で、ラオス人民民主共和国の法律および規則に則り、公正かつ相応な補償をおこなう。
第3条 法的保障
ラオス人民民主共和国は、外国投資奨励管理法のもとでラオス人民民主共和国内に設立された外国投資企業のみならず外国投資家に対する法的保障を以下の通り与える。
1.本令は公正さと平等、相互利益にもとづき、法律と規則に則り外国投資企業のみならず外国投資家を保護する。
2.外国投資家の合法的活動を妨害することがないよう公権力の行使を慎む。
3.ラオス人民人主共和国の法律とラオス政府が加盟する条約と、外国投資の保護と奨励に関する協定と、ラオス政府と外国投資家が合意した協定もしくは契約のもとで、すべての義務を遂行する決意にある。
4.ラオス人民民主共和国は、本政令で規定する場合を除き、ラオス人投資家およびラオス企業と分け隔て無く外国投資家および外国投資企業にも同様に便宜をはかる。
5.ラオス人民民主共和国は、リース、土地の使用、知的所有権に対する外国人投資家の権利と、外国投資家の合法的資産および権利もしくは外国投資企業に関する権利を認める。
【第2章】 外国投資奨励分野と事業活動
第4条
外国投資許可分野と事業活動の範囲
外国人個人もしくは法人(以後外国投資家と呼ぶ)は、外国投資奨励管理法第2条に規定されている経済部門のすべてにおける生産や加工、サーヴィス事業に投資し操業することができる。ただし、ラオス人民民主共和国の法律のもとで認められていない活動や場所を除く。また本政令第5条不許可分野を除く。
外国投資管理室(Foreign Investment
Management Cabinet---FIMC)は、投資許可分野、条件に付き投資許可分野、投資奨励分野、ラオス人のみに許可されている職業分野について定期的に詳細に見直し公表する。
第5条
外国投資不許可分野
外国投資管理室(FIMC)は、社会の平和を乱したり、国家安全保障に抵触したり、環境や健康や自国文化に危害をもたらす事業活動に対し、外国投資不許可分野の決定を下す。
外国投資管理室(FIMC)は外国投資不許可分野に関する詳細につき、その決定、通達の発行、説明をおこなう。外国投資不許可分野にあっても外国投資家による投資事業の提案がラオス経済に好ましい影響を及ぼしうると判断した場合、外国投資管理室(FIMC)は特例としてラオス政府に判断の再考を提案する。
第6条
条件付き外国投資許可分野
外国投資管理室(FIMC)は、条件付き外国投資許可分野を決定し、その詳細と条件について通達の発行をその都度おこなう。ラオス政府が投資された事業活動に参加しなければならない場合、ラオス政府と外国投資家との協定にしたがい合弁事業が設立されなかればならない。
第7条
外国投資管理室(FIMC)は、ラオス人民民主共和国の経済部門における外国投資許可分野を決定し、奨励活動に関する詳細について決定し、通達の発行をその都度おこなう。
第8条
ラオス人のみに許可されている職業分野
1.外国投資管理室(FIMC)は、ラオス人民民主共和国の文化と伝統を守り、高い技能を修め、根を絶やすことなく続いた職業を守り育むために、もしくは教育、資本、技術ノウハウを必要とすることなく、ラオス人の生計を支えることができる職業に対して、またラオス人の平等権と利益を守るために、ラオス人(国籍保有者)のみに許可する職業分野を定める。
外国投資管理室(FIMC)は、ラオス人のみに許可する職業分野に関する詳細について決定し、通達の発行をその都度おこなう。
2.外国投資家はラオス人のみに許可されている職業分野に対してさえも外国投資をおこなうことができる。ただし不許可分野に除く。しかしながらそのような分野において外国人を雇用することはできないが、必要な場合には外国投資管理室(FIMC)にその判断が委ねられる。
【第2章】
外国投資の形態
第9条
外国投資の形態
外国投資家は以下に示す2つの形態によりラオス人民民主共和国に投資することができる。
a.
100%外資企業
b.
外国投資家とラオス人投資家による合弁企業
外国投資家は、事業法(Business Law)に規定されら形態の会社を設立することができる。
すなわち
a.
合名会社(Partnership
Company)
b.
有限会社(Limited Company)
c.
株式会社(Public Company)
第10条
外国投資家による登録資本の拠出原則
合弁企業の外国投資家は、投資許可申請時に提出した登録資本総額の少なくとも30%を拠出しなければならない。ただし外国投資許可分野であっても、外国投資管理室(FIMC)が通達のなかで外国投資家の株式参加割合に特別の条件を加えている事業活動を除く。
外国投資家は、資本の拠出を現金であっても実物の形態でおこなってもよい。現金による拠出は、国際市場において交換可能で価格の安定したハードカレンシーでおこなわれなければならない。拠出資本はラオス銀行の拠出時点の外国為替レートでキップ貨に換算される。
合弁企業の資本占有率が30%未満の場合、外国投資家は投資することができる。
第11条
支店および駐在員事務所の設立原則
100%投資企業は外国に立地する親会社の支店もしくは駐在員事務所としてラオス人民民主共和国内に新規に事業所を設立することができる。
第12条
支店
1.銀行、その地の金融機関、保険会社、国際コンサルタント会社、外国航空会社を経営する外国投資家は、本政令にしたがいラオス人民民主共和国内に事務所や支店を設立することができる。上述の分野以外に属する企業の支店設立は認められない。
2.支店の設立や組織づくり、操業、管理は、商業銀行法や事務法、ラオス人民民主共和国のその他の法律にしたがい進められなければならない。上記の支店は、権利に関して保護される一方で、本政令で規定された義務を遂行しなければならない。
3.外国投資家による支店設立可能分野の追加に関しては、外国投資管理室(FIMC)がその任に当たり通達を別途発行する。
第13条
駐在員事務所
1.第3国において設立されたり、2か国以上の間で締結された条約や協定により設立された組織、会社、協会の外国投資家は、本政令にしたがいラオス人民民主共和国内に駐在員事務所を設立することができる。
2.駐在員事務所は、事業法にしたがい、商業・貿易課への会社登録の完了とともに本政令に規定されている法的な認知、権利、保護を獲得し、責務を負う。駐在員事務所は。親会社の機構に合わせて設立される。
3.駐在員事務所は、ラオス人民民主共和国内における同事務所の管理の根幹をなすものとして自らの定款をもってはならないが、本政令にしたがい起案された駐在員事務所規則はもってもよい。
4.駐在員事務所の設立は、外国投資管理室(FIMC)が決定した形式と書類を満たした申請書を提出することによって要請される。
5.駐在員事務所は、親会社によって認可された1人もしくは2人の経営者により管理されるが、その経営者は、親会社もしくは駐在員事務所の規則および本政令ならびにラオス人民民主行和国の法律と規則に規定された権限と責務をもつ。
6.駐在員事務所は以下の活動をおこなうことが認められている。
(a)
親会社がラオス人民民主共和国に投資することが実行可能かに関する情報の収集や調査
(b)
親会社の便宜をはかるうえでラオス人民民主共和国と外国を結ぶ拠点。
(c)
親会社から投資協定の締結の許可を得たり、親会社より許可された契約協定やサーヴィス協定の作成に必要な書類を準備する。
(d)
親会社を代表し、投資協定や契約協定、サーヴィス協定の実施状況をモニターする。
7.駐在員事務所は以下の活動を禁止されている。
(a)
本政令第13条3.のごとく、親会社から独立した定款をもつこと。
(b)
親会社からの許可が文書で得られることなく、親会社を代表することもなく、契約や法的書類を締結したり執行したりすること。
(c)
本政令第13条6.で認められた活動以外のあらゆる商業活動をおこなうこと。
(d)
所得や収入(親会社からの支援金を除く)を上げるあらゆる活動を遂行すること。
(e)
所得や収入の受け取り証明やインボイスを発行する。
(f)
支払い不能や破産宣告をすること。
(g)
本政令第13条6.で述べられている活動に使用される場合を除き、機材や設備、業務用自動車を輸入すること。
8.上記の制限および禁止事項に加えて、駐在員事務所は、
(a)
税の支払いや決済に必要な簿記、会計、金融上の記録を常に保つこと。
(b)
親会社の決議により、または親会社の解散・終了にもとづき、もしくはラオス人民民主共和国の法律と規則を破り外国投資管理室(FIMC)に命じられ場合、事業の解散や終了をおこなう。
(c)
1年の事業ライセンスが附与されているが、外国投資管理室(FIMC)により毎年更新可能である。
外国投資管理室(FIMC)は駐在員事務所の管理と操業に関する詳細な規則を定める。
【第4章】会社の設立および外国投資の承認の手続きに関する規則
第14章 外国投資ライセンス申請書の提出
本姓零細9条に定められた投資形態にしたがい、ラオス人民民主共和国に会社を設立することを希望する外国投資家は、投資プロジェクトのタイプや事業活動、特徴に関する書類を準備し、投資申請書を満たしたうえで、これを外国投資管理室(FIMC)に提出しなければならない。
外国投資管理室(FIMC)は投資申請書の受理後、提出書類が上述の条件や形態に基づいて正しく記載されているかどうか検討する。提出書類が正しければ、外国投資管理室(FIMC)は、外国投資家に提出された投資申請書が正しかったことを知らせるべく5稼動日以内に受領証を発行する。
第15条 外国投資申請書の形態
外国投資申請書には以下の2つのタイプがある。
1.奨励分野に属するが、自然環境や健康、文化に悪影響を及ぼさない自然資源に関する採掘権の要請やラオス人民民主共和国における利権要請を伴わない投資申請書。
2.条件付き外国投資許可分野に属するが、自然環境や健康、文化に悪影響を及ぼさない自然資源に関する採掘権の要請やラオス人民民主共和国における利潤要請を伴わない投資申請書。
第16条 申請された外国投資の検討および承認手続
申請された外国投資に検討および承認の手続きは、以下のように投資資本の規模にもとづいた条件にしたがう。
1.本政令第15条1.に定められた外国投資プロジェクトの第1のタイプは、以下のような検討および承認の手続きにしたがわなければならない。
(a)
資本額100万ドル以下のプロジェクト
外国投資管理室(FIMC)は本政令第14条で定められた申請書を受理した後、外国投資業務を総覧する責任にある外国投資・協力・国内投資管理委員会(CIC)に提出する。外国投資・協力・国内投資管理委員会(CIC)はこれを検討し、15稼動日以内に外国投資ライセンスの発行もしくは不承認の決定を下す。
(b) 資本額100万ドル強500万ドル以下のプロジェクト
投資申請書の受理後3稼働日以内に、外国投資管理室(FIMC)は技術的意見の聴取のために関係省庁、部署、地方行政組織の同申請書を送付する。これを受け関連部署は20稼働日以内に回答しなければならない。関連部署が同期日内に回答しない場合、承認を下したものとみなされる。
関連部署による承認の是非の関わらず、外国労使管理室(FIMC)が投資申請書令受理後45稼働日以内に投資ライセンスの発行もしくは不承認の決定を下すよう、外国投資管理室(FIMC)は外国投資・協力・国内投資管理委員会(CIC)副大臣に進言しなければならない。
(c) 資本額500万ドル強のプロジェクト
投資申請書の受理後3稼働日以内に、外国投資管理室(FIMC)は技術的意見の聴取のために関連省庁、部署、地方行政組織に同申請書類を送付する。これを受け関連部署は20稼働日以内に回答しなければならない。関連部署が同期日以内に回答しない場合、承認を下したとみなされる。
関連部署による承認の是非にかかわらず、外国投資管理室(FIMC)が投資申請書類受理後60稼働日以内に投資ライセンスの発行もしくは不承認の決定を下すよう、外国投資管理室(FIMC)は外国投資・協力・国内投資管理委員会(CIC)会合に進言しなければならない。
2.本政令第15条2.に規定された外国投資プロジェクトの第2のタイプは、以下のような検討および承認の手続きにしたがわなければならない。
(a)条件付き外国投資許可分野の申請手続き
外国投資家は外国投資管理室(FIMC)の規定にしたがい、申請書を準備し提出しなければならない。
投資申請書の受理後3稼働日以内に、外国投資管理室(FIMC)は技術的意見に聴取のために関連省庁、部署、地方行政組織に同申請書類を送付する。これを受け関連部署は20稼働日以内に回答しなければならない。関連部署が同期日内に返答しない場合、承認を下したとみなされる。
関連部署による承認の是非にかかわらず、外国投資管理室(FIMC)が投資申請書類受理後60稼働日以内にライセンスの発行もしくは不承認の決定を下すよう、外国投資管理室(FIMC)は外国投資・協力・国内投資管理委員会(CIC)の会合に進言しなければならない。
(b)ラオス人民民主共和国の利権もしくは天然資源の関する採掘を要請するプロジェクトは、以下の手続きをおこなわなければならない。
関連部署からの意見聴取後45稼働日以内に、外国投資管理室(FIMC)は外国投資・協力・国内投資管理委員会(CIC)の会合に対し、原則として承認するよう進言しなければならない。
外国投資・協力・国内投資管理委員会(CIC)が原則承認すれば、外国投資管理室(FIMC)は外国投資家もしくは開発業者を招き当事者間で予備的な議論をおこなわなければならない。当事者間で条件に合意すれば、当事者は外国投資・協力・国内投資管理委員会(CIC)の会合へ提出するための了解覚書等の予備的な協定書類を作成しなければならない。これにより外国投資・協力・国内投資管理委員会(CIC)の会合において、プロジェクトの調査、情報収集、実行可能性調査といった参考資料を検討し調印するための承認を下す。
実行可能性調査を実施した後、プロジェクトが実行可能であると判断された場合、採掘協定、プロジェクト開発協定、利権協定、利益分与協定、法的契約および外国投資管理室(FIMC)が必要と認めたその他の協定を締結するための交渉権を、外国投資家は、外国投資管理室(FIMC)に申請する権利を有する。
合弁協定に関して、ラオス政府は投資部門に関連した固有企業やラオス政府に許可された法人に対し、外国投資家との合弁協定に調印する権限を附与する。
3.電力プロジェクト、鉱業プロジェクト、土地の利権を必要するプロジェクトに対する承認手続きは、電力法、鉱業法、土地法に遵守しなければならない。
第17条 外国投資ライセンス
1.本政令第15条1.に定められた手続きと条件にしたがい投資申請書が審査された後、外国投資管理室(FIMC)は外国投資家に遅滞なく外国投資ライセンスを発行する。ライセンスの最長期間は、100%外資企業の場合15年、合弁会社の場合20年とするが、外国投資管理室(FIMC)の承認が下りればライセンス期間を延長することができる。
本政令第15条2.で定められた投資プロジェクトの第2のタイプに対する投資承認条件は、外国投資管理室(FIMC)が決定した条件に依拠する。もしくは同承認条件は、関連法および規則を遵守しつつ、ラオス政府および外国投資家が調印した種々の協定に定められた条件に依拠する。
2.ラオス人民民主共和国の利権もしくは天然資源採取権の取得要請を伴うプロジェクトに対する投資承認は、次の2段階で発行される。まずはじめに外国投資管理室(FIMC)により定められた条件を含む仮投資ライセンスが発行される。協定および仮ライセンスに規定された条件が遵守されていることが判明した段階で、外国投資家に正規のライセンスが発行される。
3.外国投資ライセンスは以下の詳細を明示しなければならない
(a)
投資家の氏名。ただし投資家が多数存在し、すべての投資家名を記載できない場合、すべての株主により多数決で合意された株主もしくは最大保有株主の氏名が、投資ライセンスに記載されなければならない。
(b)
許可された会社の名称、立地、形態、資本総額、登録資本額。
(c)
活動内容。
(d)
租税・関税上の得権およびその他の特権(附与されている場合のみ)。
3.外国投資管理室(FIMC)により必要と認められた条件が、投資ライセンス裏面に記載されなければならない。条件の内容は、本政令およびラオス人民民主共和国の法律と規則に遵守しなければならない。
第18条 会社登録
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