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投資法

改正・ラオス外国投資奨励管理法

19943月施工

[日本語訳]

 

 

LAW

ON THE PROMOTION AND MANAGEMENT OF

FOREIGN INVESTMENT

IN THE LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC

 

 

ラオス外国投資管理委員会 偏


 

目   次

 

【第1章】 総 則

【第2章】 外国投資の形態

【第3章】 外国投資家の恩典、権利および責務

【第4章】 外国投資管理機関

【第5章】 最終規定


 

ラオス人民民主共和国

平和・独立・民主主義・統一・繁栄

 

国会議会 No. 01/94

 

改正・ラオス外国投資奨励管理法

 

 本法は、1994314日に国民議会によって採択され、同年421日に大統領令第23号により発布、同年620日より施行される。

 

【第1章】 総 則

第1条      外国投資の奨励(1)
 ラオス人民民主共和国政府は、外国の個人もしくは法人が、ラオス人民主共和国の法律および規則を遵守し、互恵の精神に則り、わが国に投資することを奨励する。そのような個人もしくは法人を、以後「外国投資家」と呼ぶ。

 

第2条      投資分野
 外交投資家は、農業、林業、製造業、エネルギー、鉱物資源採取、手工芸、通信、運輸、建設、観光、貿易、サーヴィス等、合法的なすべての経済活動分野に対する投資とそれによって設立された企業の操業を行うことができる。

 外国投資家は、国家安全保障、自然環境、公衆衛生、我が国の文化に有害な影響を及ぼしたり、ラオス人民民主共和国の法律および規則に接触する分野への投資ならびに企業の操業をしてはならない。

 

第3条      投資家の保護
 青巣の人民民主共和国における外国投資家の財産やおこなれた投資は、ラオス人民民主共和国の法律および規則により完全に保護される。そのような財産ならびに投資は、公共の目的以外に御用、没収および国有化されることはないが、そのような場合にも迅速かつ十分にして実果的な補償がなされるであろう。

 

(注1)訳者の責任において、各条文の始めに、内容を象徴する見出しをつけた。

 

【第2章】 外国投資の形態

 

第4条 外国投資の形態
 外国投資家は、以下の2つの形態のいずれかにより投資する。

(1)   1人もしくは2人以上のラオス投資家との合弁事業(Joint Venture

(2)   完全所有外国企業(Wholly Foreign-Owned Enterprise)

 

第5条 合弁事業の定義

 合弁事業とは、ラオス人民民主共和国の法律および規則のもとで設立、登録される外国投資のことを指し、1人もしくは2人以上の外国投資家と1人もしく2人以上の国内のラオス投資家によって共同で所有、操業される企業のことを意味する。

 合弁事業の組織、経営管理、企業活動ならびに当事者間の関係については、当事者間の契約と、ラオス人民民主共和国の法律および規則にもとづいた「合弁事業提携約款」(Joint Venture’s Articles of Association
)を作成し、これにしたがわなければならない。

 

第6条   外国投資家の最低資本占有比率義務
 合弁事業に投資する外国投資家は、最低でも株式投資額の30パーセントを下回ってはならない。外国投資家によって投下される資本は、ラオス銀行の設定する、株式支払い当日の為替レートにしたがってラオス国通貨に換金されなければならない。

 

第7条   完全所有外国企業の定義
 完全所有外国企業とは、国内のラオス投資家の参加を求めずに、1人もしくは2人以上の外国投資家により、ラオス人民民主共和国の法律および規則にしたがって登録される外国投資のことをいう。ラオス国内に設立されたそのような企業は、新会社であったり、外国企業の支店もしくは代表部である。

 

第8条   完全所有外国企業の提携約款
 外国企業の子会社もしくは代表部として設立された外国投資は、ラオス人民民主共和国の法律および規則に則ったもので、「外国投資管理委員会」(Foreign Investment Management Committee---FIMC)の承認を受けた「提携約款」(Articles of Association)をもたねばならない。

 

第9条   外国投資の法人設立および登録
 外国投資に法人設立ならびに登記は、ラオス人民民主共和国の「商法」の諸規定に準じる。

 

【第3章】 外国投資家の恩典、権利および責務。

 

10条 外国投資家の保護、土地の貸借および操業の自由
 ラオス人民民主共和国政府は、ラオスの法律および規則にしたがって外国投資と外国投資家の財産を保護する。外国投資家はラオス国内の土地を貸借することができる。また土地の貸借から稼得される利益を譲渡することができる。

 外国投資家はラオス人民民主共和国の法律および規則のなかで企業を自由に操業することが認められる。政府はこれらの企業の経営に干渉しない。

 

11条 ラオス人の優先的雇用義務と外国人熟練労働者・技術者の雇用
 外国人投資家は、被雇用者としてラオス人を優先的に募集ならびに雇用しなければならない。しかし、必要な場合には、ラオス人民民主共和国政府当局の許可を受けて、外国人熟練労働者ならびに外国人技術者を雇用する権利を有する。

 外国投資家は、ラオス国内もしくは外国における研修を通じて、ラオス人被雇用者の技能の向上に努めるべくその責務を負う。

 

12条 外国投資家の出入国、国内旅行、滞在および個人所得税
 ラオス人民民主共和国政府は、外国投資家、外国職員および同家族のラオス国領名への出入国、国内移動ならびに滞在に便宜をはかる。ラオス国内に滞在する間は、ラオス人民民主共和国の法律ならびに規則の適用を受けるとともに同法律および規則にしたがわなければならない。

 ラオス国内で働く外国投資家ならびに同外国職員は、ラオス国内で稼得した所得の一律10パーセントを個人所得税として支払わなければならない。

 

13条 口座勘定の開設
 外国投資家は、ラオス人民民主共和国内に設立されたラオスの銀行もしくは外資系銀行にラオス国通貨建てもしくは交換可能な外国通貨建て口座勘定を開設しなければならない。

 

14条 ラオス会計制度の採用
 外国投資家は、企業の財務管理にラオスの会計制度を採用しなければならない。外国投資家は、ラオス会計諸規定にしたがい、ラオス人民民主共和国財政当局の定期的監査を受けなければならない。

 

15条 投資家収益および資本の本国送金
 外国投資家は、が尾国為替および貴金属管理に関する法律および規則にしたがい、ラオス銀行の設定する、送金当日の為替レートに従ってラオスの銀行もしくはラオスに設立された外資系銀行を通じて本国もしくは第3国へ外国投資収益および資本を送金することができる。

 同外国職員もまた、個人所得税等その他のすべての税金支払い後に、所得を送金することができる。

 

16条 法人税、部門別特殊税および鉱区使用料
 本法の適用の下にある外国投資は、ラオス人民民主共和国の法律および規則の諸規定にしたがって形状される利潤に対して、年一律20パーセントの法人税の支払わなければならない。

 その他の税、関税、手数料は、ラオス人民民主共和国の法律および規則にしたがって支払わなければならない。

 天然資源の採取やエネルギーの創出のための外国投資に関しては、部門別特殊税および鉱区使用料が、投資家とラオス人民民主共和国との間で締結したプロジェクト協定書に明記される。

 

17条 輸出入関税
 外国投資は、投資プロジェクトや生産的企業の操業に使用される設備、生産手段、スペアー・パーツならびにその他の資材の輸入に対し、輸入価格の一律1パーセントの輸入関税を支払う。加工や再輸出のために輸出される原料や中間財に対する輸入関税は免除される。

 輸入代替のために輸出される原料および中間財は、ラオス政府の奨励策に従い、特別割引税の対象となる。

 

18条 大規模投資に対する恩典
 ラオス政府の特別な措置や決定により、投資規模が大きく、ラオスの社会経済的発展に大きな影響を及ぼし得ると判断される外国投資に対し、外国投資家は、本法第16条に規定された利潤税もしくは第17条に規定された輸入関税の減免措置を含む特典や恩典が附与される。

 自由貿易地区もしくは投資奨励地区の設立の折りに、ラオス政府は、これに関する特別規定と一般規定を発行する。

 

19条 内部留保
 利潤税支払い後、外国投資家は、企業戦力を「提携約款」にしたがい、企業の効率性を計測的に改善するために企業の操業ならびに発展に必要な様々な準備金をして、利潤の一部を毎年留保することができる。

 

20条 自然環境および労働者の保護
 穂運法の適用に下にある外国投資は、いかなる時もラオス人民民主共和国の法律および規則にしたがって操業しなければならない。特に外国投資家は、その設備、工場、営業活動が自然環境や被雇用者の健康と安全を守るにとどまらず、社会全般を広く保護し、さらにラオスの政策、法律および規則に合致するかたちで被雇用者のための社会保障や福利厚生計画に資することを確かなものにするような適切なあらゆる措置をとらねばならない。

 

21条 調停および仲裁
 外国投資のパートナー間もしくは外国投資家とラオス投資家のパートナー間において争議を発生した場合、まずはじめに相互協議もしくは調停を通じて自主解決の道を探るべきである。

 万一、そのような協議・調停が不調に終わった場合には、双方合意の上でラオスの商事仲裁期間もしくはこれに変わる内外の争議解決機関、あるいは外国の然るべき商事仲裁機関に調停案件を委任しなければならない。

 

【第4章】 外国投資管理機関

 

22条 外国投資管理委員会の設置
 ラオス人民民主共和国政府は、ラオス国内への外国投資を奨励および管理するために「外国投資管理委員会(FIMC)なる国家機関を設ける。

 外国投資管理委員会(FIMC)は、本法の執行ならびにラオス人民民主共和国内への外国投資の保護および奨励にその責務を負う。

 

23条 外国投資管理委員会の行政サーヴィス
 ラオス国内において行われたすべての外国投資は、当該省庁および関連地方行政当局との協力を仰ぎながら、投資家とラオス政府を結ぶ窓口として外国投資管理委員会(FIMC)の一元的行政サーヴィスを通じて、支援、許可監督される。

 

第24条     外国投資の法的設立

 外国投資家が、外国投資管理委員会(FIMC)より書面による外国投資許可証を受領してはじめて、外国投資は法的に設立されたものとみなされる。

 

第25条     申請書および付属書類の提出義務

 外国投資許可書の発行を要望する外国投資家は、外国投資管理委員会(FIMC)が規則によって規定する申請書ならびに付属書類を提出しなければならない。

 

 ラオス政府によって特に奨励される投資案件に対し、外国投資管理委員会(FIMC)は、原則としてこれを事前承認する。

 

26条 外国投資許可決定に要する期間
 申請書および付属書類の提出を受けて、外国投資管理委員会(FIMC
)はこれを審査し、外国投資の許可決定を行う。申請書類提出日により60日以内に申請者に対し許可決定の是非を通知する。

 

 外国投資管理委員会(FIMC)より協議を受けた当該省庁ならびに関係地方行政当局は、同60日のうちの20日を最長限度として投資決定についてその意見を答申しなければならない。

 

27条 投資計画への着手

 外国投資家は、外国投資管理委員会(FIMC)より発行された投資許可証の受領後90日以内に、同許可証を登録したうえで、投資実行可能性調査に含まれる実施計画に則り、外国投資管理委員会(FIMC)によって贈与された許可証の期間および条件にしたがい、またラオス人民民主共和国も法律および規則にしたがい、投資計画に着手しなければならない。

 

28条 外国投資管理委員会の責務

 外国投資管理委員会(FIMC)は、投資実行可能性調査と投資許可証の期間および条件にしたがい、またラオス人民民主共和国の法律および規則にしたがい、外国投資が迅速に実施されるよう、その進捗状況を監督し、当該省庁および地方行政当局との協力を仰ぐべくその責務を有する。

 

 当該省庁および関係地方行政当局は、投資状況を監督し、迅速に投資が遂行されるようその責務を有する。

 

29条 協定違反

 外国投資家は、協定や外交苦闘し許可証の期間および条件、もしくはラオス人民民主共和国の法律および規則に違反した場合、違反事項が通知され、即座に違反行動を中止するように指導される。投資家が依然として違反行為を継続するかもしくはその違反行為が悪質な場合、投資家の外国投資許可証の一時停止あるいは取り消し処分を受ける。そのうえで、外国投資家は、ラオス人民民主共和国の法律および規則のもとで制裁を受けることになるであろう。

 

【第5章】 終 則

 

30条 施 行

 本法は、批准日より60日後に施行される。

 

 本法の施行により、1988419日に制定された旧「ラオス人民民主共和国外国投資法 No. 07/SPA (最高人民議会(2)第7号)」は失効するが、旧外国投資法(No. 07/SPA)のもとで行われた外国投資に贈与された権利、恩典、責務はそのまま継続される。

 

 本規定にもかかわらず、旧外国投資法(No. 07/SPA)のもとで外国投資許可証を受けた外国投資家で本法の適用を受けることを要望するものは、本法施行日より120日以内に外国投資管理委員会(FIMC)に対し、書類にてその旨を請願することによりその適用を受けることができる。外国投資管理委員会(FIMC)は、無条件で同請願を承諾する。請願が承諾された外国投資家は、旧外国投資法(No. 07/SPA)のもとで贈与された権利、恩典、責務を失う。

 

31条 投資令細則の発行

 ラオス人民民主共和国政府は、本投資法を実施する上で必要な「投資令細則」を別途発行する。

 

1994314日 ヴィエンチャン

 

国民議会議長

Siman VIYAKET

 

 

(注2)訳者注。19918月に制定されたラオス国憲法に基づき、「最高人民議会」は、「国民儀か」に改称された。

 

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